条文くん法令検索 AIに質問する

国会法 第四十一条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第四十一条

常任委員会は、その部門に属する議案(決議案を含む。)、請願等を審査する。

2衆議院の常任委員会は、次のとおりとする。

  1. 内閣委員会
  2. 総務委員会
  3. 法務委員会
  4. 外務委員会
  5. 財務金融委員会
  6. 文部科学委員会
  7. 厚生労働委員会
  8. 農林水産委員会
  9. 経済産業委員会
  10. 国土交通委員会
  11. 十一
    環境委員会
  12. 十二
    安全保障委員会
  13. 十三
    国家基本政策委員会
  14. 十四
    予算委員会
  15. 十五
    決算行政監視委員会
  16. 十六
    議院運営委員会
  17. 十七
    懲罰委員会

3参議院の常任委員会は、次のとおりとする。

  1. 内閣委員会
  2. 総務委員会
  3. 法務委員会
  4. 外交防衛委員会
  5. 財政金融委員会
  6. 文教科学委員会
  7. 厚生労働委員会
  8. 農林水産委員会
  9. 経済産業委員会
  10. 国土交通委員会
  11. 十一
    環境委員会
  12. 十二
    国家基本政策委員会
  13. 十三
    予算委員会
  14. 十四
    決算委員会
  15. 十五
    行政監視委員会
  16. 十六
    議院運営委員会
  17. 十七
    懲罰委員会

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会法第四十一条について教えてください」と聞く
← 第四十条 国会法 目次 第四十二条 →