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国会法 第四十七条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第四十七条

常任委員会及び特別委員会は、会期中に限り、付託された案件を審査する。

2常任委員会及び特別委員会は、各議院の議決で特に付託された案件(懲罰事犯の件を含む。)については、閉会中もなお、これを審査することができる。

3前項の規定により懲罰事犯の件を閉会中審査に付する場合においては、その会期中に生じた事犯にかかるものでなければならない。

4第二項の規定により閉会中もなお審査することに決したときは、その院の議長から、その旨を他の議院及び内閣に通知する。

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