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国会法 第六十八条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第六十八条

会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。

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