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国会法 第六十八条
昭和二十二年法律第七十九号
法律
第六十八条
会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、
第四十七条第二項
の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。
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第47条
この条文を参照している条文
第102条の9
この条文が引用された裁判例
議員における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
東京高等裁判所 昭和59年4月27日 昭和57(う)302
贈賄収賄収賄幇助被告事件
東京高等裁判所 昭和37年5月1日 昭和35(う)312
議員除名決議取消請求事件
仙台高等裁判所 昭和27年2月5日 昭和26(ネ)80
棄却
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