条文くん法令検索 AIに質問する

国会法 第六十八条の二

昭和二十二年法律第七十九号法律

第六十八条の二

議員が日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第五十六条第一項の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。

e-Gov法令検索で第六十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会法第六十八条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条 国会法 目次 第六十八条の三 →