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国会法 第四十五条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第四十五条

各議院は、その院において特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため、特別委員会を設けることができる。

2特別委員は、議院において選任し、その委員会に付託された案件がその院で議決されるまで、その任にあるものとする。

3特別委員長は、委員会においてその委員がこれを互選する。

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