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児童福祉法 第二十一条の四の九

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十一条の四の九

厚生労働大臣は、第二十一条の四第一項に規定する調査及び研究並びに第二十一条の四の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を国立研究開発法人国立成育医療研究センターその他厚生労働省令で定める者(次条第一項及び第三項において「国立成育医療研究センター等」という。)に委託することができる。

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