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児童福祉法施行規則 第十七条の八

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十七条の八

第二十一条の四の九の厚生労働省令で定める者は、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会又は法第二十一条の四の九に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。

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