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児童福祉法施行規則 第十七条の九

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十七条の九

厚生労働大臣は、法第二十一条の四の二第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報を提供するときは、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者(法第二十一条の四の三に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者が納付すべき手数料(法第二十一条の四の十第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。

2前項の通知を受けた匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。

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