条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第十七条の十

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十七条の十

第二十三条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。

  1. 手数料の額
  2. 手数料の納付期限
  3. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第十七条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第十七条の十について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の九 児童福祉法施行規則 目次 第十七条の十一 →