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児童福祉法 第二十一条の四の八

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十一条の四の八

厚生労働大臣は、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者が第二十一条の四の三から第二十一条の四の六までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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