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海難審判法 第四十三条 (国土交通省令への委任)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(国土交通省令への委任)

第四十三条

この法律に定めるもののほか、審判の手続に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

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