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海難審判法 第四十三条 (国土交通省令への委任)
昭和二十二年法律第百三十五号
法律
(国土交通省令への委任)
第四十三条
この法律に定めるもののほか、審判の手続に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
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この条文が引用された裁判例
裁決取消
最高裁判所 昭和55年12月9日 昭和51(行ツ)26
棄却
← 第四十二条(裁決の告知)
海難審判法 目次
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