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海難審判法 第四十四条 (裁決の取消しの訴え)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(裁決の取消しの訴え)

第四十四条

裁決の取消しの訴えは、東京高等裁判所の管轄に専属する。

2前項の訴えは、裁決の言渡しの日から三十日以内に、これを提起しなければならない。

3前項の期間は、これを不変期間とする。

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