(裁決の取消しの訴え) 第四十四条 裁決の取消しの訴えは、東京高等裁判所の管轄に専属する。2前項の訴えは、裁決の言渡しの日から三十日以内に、これを提起しなければならない。3前項の期間は、これを不変期間とする。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗