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海難審判法 第四十二条 (裁決の告知)
昭和二十二年法律第百三十五号
法律
(裁決の告知)
第四十二条
裁決の告知は、審判廷における言渡しによつてこれをする。
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この条文が引用された裁判例
裁決取消請求事件
東京高等裁判所 昭和27年12月16日 昭和27(行ナ)26
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