(地方海難審判所) 第十一条 海難審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に、地方海難審判所を置く。2地方海難審判所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、国土交通省令で定める。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗