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海難審判法 第十一条 (地方海難審判所)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(地方海難審判所)

第十一条

海難審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に、地方海難審判所を置く。

2地方海難審判所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、国土交通省令で定める。

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