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海難審判法 第十条 (海難審判所長)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(海難審判所長)

第十条

海難審判所の長は、海難審判所長とし、審判官をもつて充てる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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