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海難審判法 第九条 (所掌事務)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(所掌事務)

第九条

海難審判所は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 審判の請求に係る海難の調査を行うこと。
  2. 審判を行うこと。
  3. 裁決を執行すること。
  4. 海事補佐人の監督に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、海難の審判に関すること。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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