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裁判官分限法 第七条 (裁判)

昭和二十二年法律第百二十七号法律
(裁判)

第七条

第一条第一項の裁判又は第二条の懲戒の裁判をするには、その原因たる事実及び証拠によりこれを認めた理由を示さなければならない。

2裁判所は、前項の裁判をする前に当該裁判官の陳述を聴かなければならない。

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