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裁判官分限法 第六条 (事件の開始)

昭和二十二年法律第百二十七号法律
(事件の開始)

第六条

分限事件の裁判手続は、裁判所法第八十条の規定により当該裁判官に対して監督権を行う裁判所の申立により、これを開始する。

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