条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
裁判官分限法
› 第六条
裁判官分限法 第六条 (事件の開始)
昭和二十二年法律第百二十七号
法律
(事件の開始)
第六条
分限事件の裁判手続は、裁判所法第八十条の規定により当該裁判官に対して監督権を行う裁判所の申立により、これを開始する。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判官分限法第六条(事件の開始)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第5条
この条文が引用された裁判例
裁判官分限事件の決定に対する即時抗告
最高裁判所 平成10年12月1日 平成10(分ク)1
棄却
← 第五条(管轄)
裁判官分限法 目次
第七条(裁判) →