(免官)
第一条
裁判官は、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合及び本人が免官を願い出た場合には、日本国憲法の定めるところによりその官の任命を行う権限を有するものにおいてこれを免ずることができる。
2前項の願出は、最高裁判所を経てこれをしなければならない。
裁判官は、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合及び本人が免官を願い出た場合には、日本国憲法の定めるところによりその官の任命を行う権限を有するものにおいてこれを免ずることができる。
2前項の願出は、最高裁判所を経てこれをしなければならない。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。