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裁判官分限法 第三条 (裁判権)

昭和二十二年法律第百二十七号法律
(裁判権)

第三条

各高等裁判所は、その管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の裁判官に係る第一条第一項の裁判及び前条の懲戒に関する事件(以下分限事件という。)について裁判権を有する。

2最高裁判所は、左の事件について裁判権を有する。

  1. 第一審且つ終審として、最高裁判所及び各高等裁判所の裁判官に係る分限事件
  2. 終審として、高等裁判所が前項の裁判権に基いてした裁判に対する抗告事件

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