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裁判官分限法 第四条 (合議体)

昭和二十二年法律第百二十七号法律
(合議体)

第四条

分限事件は、高等裁判所においては、五人の裁判官の合議体で、最高裁判所においては、大法廷で、これを取り扱う。

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