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裁判官分限法 第八条 (抗告)

昭和二十二年法律第百二十七号法律
(抗告)

第八条

高等裁判所が分限事件についてした裁判に対しては、最高裁判所の定めるところにより抗告をすることができる。

2抗告裁判所の裁判については、前条の規定を準用する。

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