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国家公務員法 第七十条の三 (人事評価の実施)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(人事評価の実施)

第七十条の三

職員の執務については、その所轄庁の長は、定期的に人事評価を行わなければならない。

2人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、人事院の意見を聴いて、政令で定める。

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