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国家公務員法 第七十条の二 (人事評価の根本基準)
昭和二十二年法律第百二十号
法律
(人事評価の根本基準)
第七十条の二
職員の人事評価は、公正に行われなければならない。
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この条文が引用された裁判例
行政措置要求判定取消請求事件
東京地方裁判所 令和元年12月12日 平成27(行ウ)667
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