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国家公務員法 第七十条の四 (人事評価に基づく措置)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(人事評価に基づく措置)

第七十条の四

所轄庁の長は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。

2内閣総理大臣は、勤務成績の優秀な者に対する表彰に関する事項及び成績の著しく不良な者に対する矯正方法に関する事項を立案し、これについて、適当な措置を講じなければならない。

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