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国家公務員法 第五十二条 (名簿の閲覧)
昭和二十二年法律第百二十号
法律
(名簿の閲覧)
第五十二条
採用候補者名簿は、受験者、任命権者その他関係者の請求に応じて、常に閲覧に供されなければならない。
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