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国家公務員法 第五十一条 (採用候補者名簿に記載される者)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(採用候補者名簿に記載される者)

第五十一条

採用候補者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を記載するものとする。

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