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国家公務員法 第五十三条 (名簿の失効)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(名簿の失効)

第五十三条

採用候補者名簿が、その作成後一年以上を経過したとき、又は人事院の定める事由に該当するときは、いつでも、人事院は、任意に、これを失効させることができる。

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