(名簿の失効) 第五十三条 採用候補者名簿が、その作成後一年以上を経過したとき、又は人事院の定める事由に該当するときは、いつでも、人事院は、任意に、これを失効させることができる。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗