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国家公務員法 第四十四条 (受験の資格要件)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(受験の資格要件)

第四十四条

人事院は、人事院規則により、受験者に必要な資格として官職に応じ、その職務の遂行に欠くことのできない最小限度の客観的且つ画一的な要件を定めることができる。

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