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国家公務員法 第四十三条 (受験の欠格条項)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(受験の欠格条項)

第四十三条

第四十四条に規定する資格に関する制限の外、官職に就く能力を有しない者は、受験することができない。

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