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国家公務員法 第四十五条 (採用試験の内容)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(採用試験の内容)

第四十五条

採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職についての適性を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。

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