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裁判所法 第八十二条 (事務の取扱方法に対する不服)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(事務の取扱方法に対する不服)

第八十二条

裁判所の事務の取扱方法に対して申し立てられた不服は、第八十条の監督権によりこれを処分する。

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