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裁判所法 第八十二条 (事務の取扱方法に対する不服)
昭和二十二年法律第五十九号
法律
(事務の取扱方法に対する不服)
第八十二条
裁判所の事務の取扱方法に対して申し立てられた不服は、
第八十条
の監督権によりこれを処分する。
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「裁判所法第八十二条(事務の取扱方法に対する不服)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第80条
この条文が引用された裁判例
司法行政処分の取消等請求
最高裁判所 昭和41年4月14日 昭和38(オ)1306
棄却
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