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裁判所法 第八十一条 (監督権と裁判権との関係)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(監督権と裁判権との関係)

第八十一条

前条の監督権は、裁判官の裁判権に影響を及ぼし、又はこれを制限することはない。

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