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裁判所法 第八十一条 (監督権と裁判権との関係)
昭和二十二年法律第五十九号
法律
(監督権と裁判権との関係)
第八十一条
前条
の監督権は、裁判官の裁判権に影響を及ぼし、又はこれを制限することはない。
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この条文が参照している条文
第80条
この条文が引用された裁判例
兇器準備集合、建造物侵入、公務執行妨害
最高裁判所 昭和49年7月18日 昭和48(あ)2460
棄却
兇器準備集合、威力業務妨害、公務執行妨害被告事件
東京高等裁判所 昭和51年2月27日 昭和46(う)3079
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