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裁判所法 第八十条 (司法行政の監督)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(司法行政の監督)

第八十条

司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。

  1. 最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する。
  2. 各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督する。
  3. 各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督する。
  4. 各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。
  5. 第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督する。

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