(司法行政事務) 第三十七条 各簡易裁判所の司法行政事務は、簡易裁判所の裁判官が、一人のときは、その裁判官が、二人以上のときは、最高裁判所の指名する一人の裁判官がこれを掌理する。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗