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裁判所法 第三十七条 (司法行政事務)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(司法行政事務)

第三十七条

各簡易裁判所の司法行政事務は、簡易裁判所の裁判官が、一人のときは、その裁判官が、二人以上のときは、最高裁判所の指名する一人の裁判官がこれを掌理する。

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