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裁判所法 第三十八条 (事務の移転)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(事務の移転)

第三十八条

簡易裁判所において特別の事情によりその事務を取り扱うことができないときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所に当該簡易裁判所の事務の全部又は一部を取り扱わせることができる。

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