条文くん法令検索 AIに質問する

裁判所法 第三十九条 (最高裁判所の裁判官の任免)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(最高裁判所の裁判官の任免)

第三十九条

最高裁判所長官は、内閣の指名に基いて、天皇がこれを任命する。

2最高裁判所判事は、内閣でこれを任命する。

3最高裁判所判事の任免は、天皇がこれを認証する。

4最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命は、国民の審査に関する法律の定めるところにより国民の審査に付される。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判所法第三十九条(最高裁判所の裁判官の任免)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第三十八条(事務の移転) 裁判所法 目次 第四十条(下級裁判所の裁判官の任免) →