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裁判所法 第四十条 (下級裁判所の裁判官の任免)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(下級裁判所の裁判官の任免)

第四十条

高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。

2高等裁判所長官の任免は、天皇がこれを認証する。

3第一項の裁判官は、その官に任命された日から十年を経過したときは、その任期を終えるものとし、再任されることができる。

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