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裁判所法 第八十三条 (裁判所の経費)

昭和二十二年法律第五十九号法律
(裁判所の経費)

第八十三条

裁判所の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。

2前項の経費中には、予備金を設けることを要する。

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