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内閣法 第十九条の二

昭和二十二年法律第五号法律

第十九条の二

内閣官房に、内閣サイバー官一人を置く。

2内閣サイバー官は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、次に掲げる事務を掌理する。

  1. 第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうちサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保に関するもの(国家安全保障局、内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。)
  2. サイバーセキュリティ基本法第十七条第五項の規定により内閣官房において処理することとされたサイバーセキュリティ協議会の庶務
  3. サイバーセキュリティ基本法第三十五条の規定により内閣官房において処理することとされたサイバーセキュリティ戦略本部に関する事務

3第十五条第四項から第六項までの規定は、内閣サイバー官について準用する。

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