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昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第二号(会社経理応急措置法施行令第二十四条の規定による債権に関する件) 第二条

昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第二号府省令

第二条

令第二十四条に規定する政府に準ずる機関(以下特定機関といふ。)は左に掲げるものをいふ。

  1. 国民更生金庫
  2. 産業設備営団
  3. 帝国鉱業開発株式会社
  4. 日本石炭株式会社
  5. 日本倉庫統制株式会社
  6. 損害保険中央会
  7. 木船保険組合
  8. 漁船保険組合
  9. 旧戦時特殊損害保険法第二条の規定により指定を受けた保険会社
  10. その他財務大臣の指定するもの

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