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昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第二号(会社経理応急措置法施行令第二十四条の規定による債権に関する件) 第一条

昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第二号府省令

第一条

会社経理応急措置法施行令(以下単に令といふ。)第二十四条に規定する政府とは、国、都道府県、市町村その他財務大臣の指定する公共団体をいふ。

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