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昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第二号(会社経理応急措置法施行令第二十四条の規定による債権に関する件) 第三条

昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第二号府省令

第三条

左に掲げる債権は、令第二十四条に規定する戦時補償金等よりこれを除外する。

  1. 弁済期が昭和二十年八月十五日以前に到来し、同日までに決済(弁済、代物弁済、相殺又は更改をいふ。以下同じ。)を受けた請求権
  2. 政府又は特定機関の通常の業務に関して生じた請求権
  3. 死亡又は傷害に関する保険金又は補償金の請求権
  4. 救恤制度から生ずる請求権
  5. その他財務大臣の指定するもの

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