条文くん法令検索 AIに質問する

昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第二号(会社経理応急措置法施行令第二十四条の規定による債権に関する件) 第四条

昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第二号府省令

第四条

前条第一号の請求権について、企業整備資金措置法第五条に規定する決済方法その他財務大臣の指定する決済方法で決済を受けた場合において、昭和二十年八月十五日以前にその決済として設定された政府特殊借入金、債務者特殊借入金、戦時金融金庫特殊借入金、特殊預金、特殊金銭信託その他財務大臣の指定する債権について同日以前に償還、払戻若しくは解除又は混同による消滅がなかつた金額があるときは、その金額については同日までに決済を受けなかつたものとみなす。

2前項の政府特殊借入金の債権について、これを銀行に譲渡して、財務大臣の指定する預金を取得した者の当該預金につき昭和二十年八月十五日以前に払戻のあつた金額は、これを政府特殊借入金につき同日以前に償還のあつた金額とみなす。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第二号(会社経理応急措置法施行令第二十四条の規定による債権に関する件)第四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条 昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第二号(会社経理応急措置法施行令第二十四条の規定による債権に関する件) 目次 第五条 →