第四条
前条第一号の請求権について、企業整備資金措置法第五条に規定する決済方法その他財務大臣の指定する決済方法で決済を受けた場合において、昭和二十年八月十五日以前にその決済として設定された政府特殊借入金、債務者特殊借入金、戦時金融金庫特殊借入金、特殊預金、特殊金銭信託その他財務大臣の指定する債権について同日以前に償還、払戻若しくは解除又は混同による消滅がなかつた金額があるときは、その金額については同日までに決済を受けなかつたものとみなす。
2前項の政府特殊借入金の債権について、これを銀行に譲渡して、財務大臣の指定する預金を取得した者の当該預金につき昭和二十年八月十五日以前に払戻のあつた金額は、これを政府特殊借入金につき同日以前に償還のあつた金額とみなす。