条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関再建整備法施行令 第十七条

昭和二十一年勅令第四百九十九号勅令

第十七条

金融機関について監査委員があるときは、当該金融機関の理事機関は、左に掲げる場合においては、監査委員の承認を受けなければならない。

  1. 旧勘定に属する債務の弁済をなし、又は旧勘定に属する資産を処分するとき但し、主務大臣の指定する場合を除く。
  2. 第十三条第一項又は第十四条第一項の規定により整理債務を旧勘定から新勘定に移し、又は法第十五条第一項の規定により整理債務を旧金融機関から新金融機関に移すにつき主務大臣の認可を申請するとき
  3. 第十六条の規定により旧勘定に属する資産のうち主務大臣の指定するものを新勘定に移すとき
  4. 主務大臣の指定する資産又は負債につき、確定評価基準による評価を行ふとき
  5. 法第三十九条第一項の規定により整備計画書につき主務大臣の認可を申請するとき
  6. その他主務大臣の指定する場合

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関再建整備法施行令第十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条 金融機関再建整備法施行令 目次 第十八条 →