第十七条
金融機関について監査委員があるときは、当該金融機関の理事機関は、左に掲げる場合においては、監査委員の承認を受けなければならない。
- 一旧勘定に属する債務の弁済をなし、又は旧勘定に属する資産を処分するとき但し、主務大臣の指定する場合を除く。
- 二
- 三法第十六条の規定により旧勘定に属する資産のうち主務大臣の指定するものを新勘定に移すとき
- 四主務大臣の指定する資産又は負債につき、確定評価基準による評価を行ふとき
- 五法第三十九条第一項の規定により整備計画書につき主務大臣の認可を申請するとき
- 六その他主務大臣の指定する場合