第十六条
法人税法、特別法人税法又は営業税法の適用のため必要な金融機関の財産目録、貸借対照表及び損益計算書は、法第四十四条第一項の規定により新勘定及び旧勘定について、各別に、作成した財産目録、貸借対照表及び損益計算書を、各項目毎に合算して、これを作成するものとする。
法人税法、特別法人税法又は営業税法の適用のため必要な金融機関の財産目録、貸借対照表及び損益計算書は、法第四十四条第一項の規定により新勘定及び旧勘定について、各別に、作成した財産目録、貸借対照表及び損益計算書を、各項目毎に合算して、これを作成するものとする。