条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関再建整備法施行令 第十四条

昭和二十一年勅令第四百九十九号勅令

第十四条

第五条第九条及び前三条に定めるものを除く外、法律行為若しくは法律行為でない事務の委託又は寄託を受けた金融機関が、法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定によりその事業を譲渡する場合においては、当該金融機関は、その委託又は寄託の事務を譲受金融機関に承継せしめることができる。

2第五条第一項本文、第二項及び第三項並びに第六条第一項及び第三項の規定は、前項の事務の承継の場合に、これを準用する。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関再建整備法施行令第十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条 金融機関再建整備法施行令 目次 第十五条 →