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金融機関再建整備法施行令 第六条

昭和二十一年勅令第四百九十九号勅令

第六条

前条の場合において、金融機関が整理債務の移換又は事業の譲渡をなしたときは、当該金融機関は、遅滞なくその旨を公告しなければならない。整理債務の移換又は事業の譲渡をなさないこととなつたときも、また同様とする。

2前項の規定により同項の金融機関が事業の譲渡をなした旨の公告をなしたときは、その事業に属する債権の譲渡につき、その債権の債務者に対し民法第四百六十七条の規定による確定日附のある証書を以て通知があつたものとみなす。この場合においてはその公告(二回以上公告をなしたときは、最初の公告)の日附を以て確定日附とする。

3前項の事業に属する債権の範囲は、第一項の規定による公告において、これを明示しなければならない。

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