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金融機関再建整備法施行令 第十八条

昭和二十一年勅令第四百九十九号勅令

第十八条

監査委員が数人あるときは、その職務の執行は、監査委員の過半数を以て、これを決する。

2特別の利害関係を有する監査委員は、表決をなすことができない。

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