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労働関係調整法施行令 第一条の六

昭和二十一年勅令第四百七十八号勅令

第一条の六

第一条第一条の三及び第一条の四の規定は、都道府県労働委員会に置かれる特別調整委員について準用する。この場合において、「中央労働委員会」とあるのは「都道府県労働委員会」と、「厚生労働大臣」とあるのは「当該都道府県知事」と読み替えるものとする。

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